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民事事件報酬一覧表



法律相談料

事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1法律相談  初回市民法律相談料 30分ごとに5500円
一般法律相談料 30分ごとに5500円以上2万2000円以下
2書面による鑑定 鑑定料 11万円以上22万円以下

民事事件

事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。),非訟事件,家事審判事件,行政事件及び仲裁事件 着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下
8%×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(5%+9万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(3%+69万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(2%+369万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
※着手金の最低額は11万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下
16%×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(10%+18万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(6%+138万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(4%+738万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
2調停及び示談交渉   着手金
報酬金  
1に準ずる。ただしそれぞれ3分の2に減額可
※示談交渉⇒調停,示談交渉又は調停⇒訴訟その他の事件
着手金は1又は5の2分の1
※着手金の最低額は11万円
3契約締結交渉 着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下
2%×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(1%+3万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(0.5%+18万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(0.3%+78万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
※着手金の最低額は11万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下
4%×1.1
事件の経済的利益の額が/300万円を超え3000万円以下
(2%+6万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(1%+36万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(0.6%+156万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
4督促手続事件 着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下
2%×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(1%+3万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(0.5%+18万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(0.3%+78万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
※訴訟に移行したときは1又は5の額と上記の差額
※着手金の最低額は11万円
報酬金 1又は5の額の2分の1
※金銭等の具体的な回収をしたときのみ請求可
5手形・小切手訴訟事件 着手金      事件の経済的利益の額が300万円以下
4%×1.1
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(2.5%+4.5万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(1.5%+34.5万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(1%+184.5万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
※着手金の最低額は5万5000円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下
8%×1.08
事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下
(5%+9万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下
(3%+69万円)×1.1
事件の経済的利益の額が3億円超
(2%+369万円)×1.1
※事件内容により30%の増減可
6 離婚事件 調停事件
交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ33万円以上
※交渉⇒調停 着手金は上記の2分の1
※財産分与,慰謝料請求は別途1又は2による。
訴訟事件 着手金
報酬金
それぞれ44万円以上
※調停⇒訴訟 着手金は上記の2分の1
※財産分与,慰謝料請求は別途1又は2による。

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

算定可能な場合の算定基準

(1) 金銭債権
債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

(2) 将来の債権
債権総額から中間利息を控除した額

(3) 継続的給付債権
債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額

(4) 賃料増減額請求事件
増減額分の7年分の額

(5) 所有権
対象たる物の時価相当額

(6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権
対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額

(7) 建物についての所有権に関する事件
建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額

(8) 地役権
承役地の時価の2分の1の額

(9) 担保権
被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額

(10) 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
(5)(6)(8)(9)に準じた額

(11) 詐害行為取消請求事件
取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額

(12) 共有物分割請求事件
対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額

(13) 遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額

(14) 遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額

(15) 金銭債権についての民事執行事件
請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,(1)にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額

算定不能な場合の算定基準

 800万円とする。ただし事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減可



※経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるとき要増減



事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
7境界に関する事件 着手金
報酬金
それぞれ55万円
※1の額が上回るときは1の額による。
※依頼者の経済的資力等を考慮して増減可
※調停,示談交渉は上記の3分の2に減額可
※示談交渉⇒調停,示談交渉又は調停⇒訴訟その他の事件 着手金は上記の2分の1


事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
8借地非訟事件 着手金 借地権の額が5000万円以下
33万円以上55万円以下
借地権の額が5000万円超
上記の額+5000万円を超える部分の0.5%×1.1
報酬金 申立人 申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として1による。
相手方の介入権認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として1による。
相手方 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として1による。
賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として1による。
財産上の給付の認容 財産上の給付額を経済的利益の額として1による。
※調停,示談交渉は左記の3分の2に減額可
※示談交渉⇒調停,示談交渉又は調停⇒訴訟その他の事件 着手金は上記の2分の1


事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
9保全命令申立事件等 着手金 1の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2
※着手金の最低額は11万円
報酬金 1の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2
※着手金の最低額は11万円
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受け取り可


事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
10民事執行事件 民事執行事件 着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受け取り可。ただし,この場合の着手金は1の3分の1を限度。
※着手金の最低額は5万5000円


事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
11破産・会社整理・特別清算,会社更生・民事再生の申立事件 着手金 資本金,資産,負債額,関係人等事件の規模,事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産
55万円以上
(2)非事業者の自己破産
22万円以上
(3)自己破産以外の破産
55万円以上
(4)会社整理
110万円以上
(5)特別清算
110万円以上
(6)会社更生
220万円以上
(7)事業者の民事再生
110万円以上
(8)非事業者の民事再生
33万円以上
(9)個人再生
22万円以上
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみ受任した場合は(2)の2分の1
※民事再生法235条の免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみ受任した場合は(8)(9)の2分の1


事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
11破産・会社整理・特別清算,会社更生・民事再生の申立事件  報酬金 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する。)。
ただし上記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
上記(7)(8)(9)の民事再生事件は手続開始決定後手続終了まで執務の対価として月額で定める弁護士報酬を受けることができる。民事再生事件の報酬金は,1に準ずる(具体的算定にあたっては既に受領している月額の定める弁護士報酬の額を考慮する。)。ただし再生計画認可決定を受けたときに限る。



事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
12任意整理事件 (11の各事件に該当しない債務整理事件) 着手金 資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の任意整理
55万円以上
(2)非事業者の任意整理
22万円以上
報酬金 イ 事件が清算により終了したとき      
(1)弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ。)につき
500万円以下
15%×1.1
500万円超1000万円以下
(10%+25万円)×1.1
1000万円超5000万円以下
(8%+45万円)×1.1
5000万円超1億円以下
(6%+145万円)×1.1
1億円超
(5%+245万円)×1.1
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下
3%×1.1
5000万円超1億円以下
(2%+50万円)×1.1
1億円超
(1%+150万円)×1.1
ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは,11の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは,イロに定めるほか,相応の報酬金を受領可



事  件  等 報酬の種類 弁護士報酬の額
13行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件 着手金 1の着手金の額の3分の2
報酬金 1の報酬金の額の2分の1
※審尋又は口頭審理等を経たときは1に準ずる。
※着手金の最低額は11万円

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