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刑事・少年事件報酬一覧表



刑事事件

事 件 等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な刑事事件 着手金 それぞれ33万円
報酬金 起訴前 不起訴 33万円
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 33万円
求刑された刑が減軽された場合 上記の額を超えない額
2起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 着手金 33万円以上
報酬金 起訴前 不起訴 33万円以上
求略式命令 33万円以上
起訴後 無罪 55万円以上
刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が減軽された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上
※事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。),上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
※同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは,1の着手金を受領可。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
※同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額可。
※追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額可。
※検察官の上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえで1による。


事 件 等 報酬の種類 弁護士報酬の額
3再審請求事件 着手金 33万円以上
報酬金 33万円以上
4保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 着手金
報酬金
依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受領可
5告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 着手金 1件につき11万円以上
報酬金 依頼者との協議により受領可

少年事件

事 件 等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1家庭裁判所送致前及び送致後

2抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金 それぞれ33万円
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 55万円以上
その他 33万円以上
※家庭裁判所送致以前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮し,事件の重大性等により増減可
※同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,着手金及び報酬金を減額可。
※追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは,減額可。※逆送致事件は,刑事事件の1及び2による。ただし,同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額可。




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